2016-05-23 第190回国会 参議院 決算委員会 第11号
これに基づいて機構法案が提出されて、住基ネットを運用していた財団法人地方自治情報センターの権利義務の一切を承継してJ—LISを設立して、その役割を担わせるということにした経緯があります。これは機構法という法律に基づきますが、衆議院でも参議院でも維新も賛成をしていただいております。
これに基づいて機構法案が提出されて、住基ネットを運用していた財団法人地方自治情報センターの権利義務の一切を承継してJ—LISを設立して、その役割を担わせるということにした経緯があります。これは機構法という法律に基づきますが、衆議院でも参議院でも維新も賛成をしていただいております。
それでは、ちょっと住基ネット絡みなんですが、従来、この住基ネットの全国センター、いわゆる財団法人地方自治情報センター、これが運営しているわけでありますが、マイナンバー制度の導入に向けて、昨年四月から運営主体を地方共同法人地方公共団体情報システム機構ということに変更したわけですが、その意味合いはどういうことだったんでしょうか。
本法案は、現在、住基ネットワークを管理運営している財団法人地方自治情報センターを衣替えして地方公共団体情報システム機構を設置するものであります。この機構は、住民基本台帳番号に基づいて個人の共通番号を生成する機関となるものです。機構の共通番号情報が総務省に設置される情報提供ネットワークシステムによって国や地方の行政機関に提供されることになります。
その意味において、番号生成の事務は地方が共同で運営する住基ネットを基礎として実施する、そのことから、現在の住基ネットを安定的に運営している財団法人地方自治情報センターがこの事務を担うのにふさわしいと、このように考えられるところであります。 しかし、国の行政運営の根幹にかかわる番号制度の基盤でございます。
新たに設立される機構は、財団法人地方自治情報センターの業務を引き継ぐとのことでありますけれども、これまで地方自治情報センターはどのような業務を行ってきたのか、また機構はどのような業務を行うこととなるのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(望月達史君) 財団法人地方自治情報センターは、昭和四十五年に地方公共団体の総意により設立されまして、情報システムの研究開発や地方税財政業務の情報提供、また地方公務員に対する情報化に関する教育研修などの業務や、総合行政ネットワーク、LGWANと言っておりますが、この運営を担っておりまして、平成十四年八月からは、これまで十年以上にわたりまして、住民基本台帳法に基づきます指定情報処理機関として
そのほか、財団法人地方自治情報センターは、平成二十六年四月一日に解散するものとし、その権利及び義務につきましては、同機構が承継することとしております。また、同機構は、財団法人自治体衛星通信機構が指定認証機関として処理することとされている事務に係る権利及び義務について承継するとともに、これらの承継に伴い必要な措置を講ずることとしております。
本法案では、個人番号を生成するための業務を、地方公共団体情報システム機構を新たに設置してこれに当たらせるとしていますが、実はこの機構は、民主党政権下の事業仕分において仕分対象となった財団法人地方自治情報センター、LASDECを改組して設置するものであります。
前政権の下で行われた事業仕分におきましては、財団法人地方自治情報センターに対して、官庁OBの再就職の自粛、役員報酬の見直し等に関する指摘がなされましたが、その業務の必要性を否定する意見はなかったところでございます。また、むしろ一財団法人に委ねるのではなく、地方によるガバナンスを強化すべきという意見もあったと聞いております。
現在、財団法人地方自治情報センターが所有いたします基本財産のうち、地方公共団体が拠出したもの以外のものにつきましては、これは自己造成基金と助成基金でございます。これらは機構の設立に際し機構に承継をされるわけですが、地方公共団体から機構に出資されたものではないため、資本金とはなり得ません。その取り扱いにつきましては、機構の定款等におきまして定められるものと考えております。
○望月政府参考人 議論といたしましては、都道府県が現在では仕事を委任しておりますので、財団法人地方自治情報センターが、本人確認情報の提供に伴います手数料でこの会計を賄うことが理想ではあろうかと思いますが、現状といたしましては、そこまでまだ至っていないということで、かつ、都道府県も使うものもあるということから、このようなことになっております。
財団法人地方自治情報センターの平成二十三年度の本人確認情報処理事務特別会計におけます情報提供手数料収入は、本人確認情報を国等の行政機関に提供した部分の収入ですが、全体で約二十一億五千万円となっております。都道府県からの交付金収入が約十億五千万円となっております。
なお、現在の財団法人地方自治情報センターは、事業仕分けによりまして官庁OBの再就職の自粛という指摘を踏まえながら、対応いたしております。 この趣旨は引き継がれるものと考えておりまして、いずれにいたしましても、機構の役員につきましては、代表者会議の選任でございますが、あらゆる可能性を排除せず、有為な人材を登用することが重要であると考えております。
機構は、現在ございます財団法人地方自治情報センターの解散時にその一切の権利及び義務を承継することとされておりまして、その解散の前日において地方自治情報センターに対して地方自治体から拠出をされております金額に相当する金額は、地方公共団体から機構に対して出資されたものとされている、そういった規定になっております。
それから、ちょっと質問をかえまして、平成二十二年の十一月に開かれました政府行政刷新会議、いわゆる事業仕分けですね、その中で、見直しを行うとされた財団法人地方自治情報センター、それから、同じく財団法人の自治体衛星通信機構が、個人番号生成機関に予定される組織になっている。 仕分けで見直しを行うと言われた組織が今後のそういった運営の予定になっているというのは、これは受け皿ですか。いかがですか。
○新藤国務大臣 前政権で行われました事業仕分けにおいて、財団法人地方自治情報センターに対して、官庁OBの役員就任等に関する指摘がなされております。しかし、その業務の必要性を否定する意見ではなかったわけであります。そして、一財団法人に委ねるのではなくて、地方によるガバナンスを強化すべき、こういう意見もあったというように認識をしております。
このため、現在、住民基本台帳法上の指定情報処理機関として住基ネット全国センターの運用などを行っております、御指摘の財団法人地方自治情報センターを地方共同法人に改組いたしまして、番号の生成等の業務を行うこととし、あわせて、現在、財団法人自治体衛星通信機構の行っております公的個人認証業務を、番号制度に不可欠な業務として、これも引き継ぐということにいたそうと考えております。
そのほか、財団法人地方自治情報センターは、平成二十六年四月一日に解散するものとし、その権利及び義務につきましては、同機構が承継することとしております。また、同機構は、財団法人自治体衛星通信機構が指定認証機関として処理することとされている事務に係る権利及び義務について承継するとともに、これらの承継に伴い必要な措置を講ずることとしております。
そのことを前提としつつ番号制度の基盤を担うためには、番号制度の運営の根幹となる業務をより安定的かつ確実に実施する必要があることから、地方のガバナンスを強化した地方共同法人を法律に基づいて設立することとして、財団法人地方自治情報センター、いわゆるLASDECの業務を引き継ぐということにしたところであります。より分厚く、そしてより強化をするというようなことでございます。
この機構につきましては、機構法案の附則第五条で、財団法人地方自治情報センター、LASDECが解散をし、その権利義務を地方公共団体情報システム機構が承継するということとされています。 なぜこの機構は、財団法人地方自治情報センターを基礎として設立されることになるのか、その利便性等についてお伺いをいたしたいと思います。
そのほか、財団法人地方自治情報センターは、平成二十六年四月一日に解散するものとし、その権利及び義務につきましては、同機構が承継することとしております。また、同機構は、財団法人自治体衛星通信機構が指定認証機関として処理することとされている事務に係る権利及び義務について承継するとともに、これらの承継に伴い必要な措置を講ずることとしております。
現在、総務省といたしましては、今御指摘ございましたように、阪神・淡路大震災に際しまして西宮市で開発されました被災者支援システムを管理しております財団法人地方自治情報センターと協力いたしまして、システムの活用の在り方ですとか支援体制について必要に応じ助言を行い、また、情報システム、いろいろな優れた活用事例、ほかにもございますので、周知を図っているところでございます。
○岡田国務大臣 事業仕分けの第三弾、平成二十二年十一月、ここで、財団法人地方自治情報センターについて見直しを行うという結論となりました。 その中身は、今委員言われたとおり、公務員OBの再就職の自粛、役員報酬の見直し、それに加えて、調達を改善してコストの削減を図ること、こういった指摘がなされたところでございます。
○竹内委員 この財団法人地方自治情報センターというのは、これは、民主党さんの方で、事業仕分け第二弾で、見直し対象になっているんですね。これをマイナンバーの付番機関として使うということなんですけれども。
国民お一人お一人に唯一無二の番号を持っていただく必要がありますので、ダブったりしないように、全国千八百の市町村長さんにこの仕事をやっていただくわけですが、やはり、その番号の生成に当たりましては、そのことを担当する機関が必要であるということで、現在、財団法人地方自治情報センターがございますが、それを新たに地方共同法人化して、この番号生成関係の任務を、市町村長のバックアップをするという意味で使っていくという
○竹内委員 それで、これはこれからのことかもしれないんですが、財団法人地方自治情報センターというのがありますよね。これは、住基ネットを動かす財団といいますか、そういうことなんですが、今後、地方共同法人として共通番号の付番機関に衣がえするというような、そういう話はあるんでしょうか。進んでいるんでしょうか。
西宮市が開発されまして今財団法人地方自治情報センターが持っております避難者情報システム、これは非常に有効だと思いますのでこれまでもお勧めしてきておりますが、それに限りません、別の情報システムをつくっておられる団体もありますので、これだけというわけにはいきませんが、そういう管理システムというものを導入されたらいかがですかということは従来から言ってきております。
御指摘にあった点に関連しては、既に、これは総務省所管でございますが、被災者支援システムというものがあり、また、財団法人地方自治情報センターから地方公共団体向けに無償で提供されていて、総務省からその旨、被災自治体等に周知されていると承知しているところです。 今後、同システムも含めた被災者台帳等の活用については、防災基本計画への位置付けも含めた上で検討してまいりたいというふうに思います。
今は財団法人地方自治情報センターがその権利を持っておりまして、これを今議員がおっしゃったように無料で提供しておりますし、これを改変することによって、カスタマイズといいますか、それぞれの使用者がより自分のところ向きに改変することも許容しているというオープンシステムであります。
ただ、これをやるのは市町村でありまして、市町村が、例えば、おっしゃったような西宮で開発をして、今、財団法人地方自治情報センターがソフトを管理して無償提供しておりますけれども、こういうソフトを使って管理をするということ、これはぜひやっていただきたいといいますか、必要に応じて使っていただくようお勧めしたいと思っております。
このシステムにつきましては、これも先生から御指摘ありましたとおり、現在、財団法人地方自治情報センターが西宮市から管理を引き継いでいるわけでございますけれども、震災が発生いたしました以降の三月十八日に、これを普及しやすいようにということで、システムの改変をしてもいいということ、それからシステムをシステム業者の方々にも開放するという措置を実施したところでございます。
そのものについては、被災者支援システムというのが、総務省の財団法人地方自治情報センターが既にシステムを開発して、オープンソースしている、こういうことをお聞きしておりますが、今回のこの全国避難者情報システムと被災者支援システム、これについてはどういう関係になるのか。
○国務大臣(片山善博君) 今お話がありましたように、これは阪神・淡路大震災の際に西宮市が開発した言わばソフトでありまして、現在は財団法人地方自治情報センターがその管理を引き継いで利用に供しております。